医療法人の場合

株式会社は、会社法にその運営が結構細かく規定されており、

予測可能性がありますが、医療法人については、

その運営に関する法律上の根拠がかなり薄弱です

 

 

とあるモデル定款


 ○○条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
  2 理事長及び常務理事は、理事の互選によつて定める。

 ○○条 理事長のみが本社団を代表する。
  2 理事長は本社団の業務を総理する。
  3 理事は、本社団の常務を処理し、理事長に事故があるときは、

    理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。

 

上記は、厚生労働省のモデル定款ですが、理事は、株式会社の取締役に相当します。

また、社員総会は、株式会社の株主総会に相当します。

そして、社員総会で理事が選任されるというのは、これはこれで結構です。


ただし、株式会社では、代表取締役の選任も解任も取締役会の権限ですが、

医療法人の場合にはその解任手続きは不透明です。

もちろん、社員総会は理事会のさらに上位機関ですから、

解任できることは確実ですが、理事会において解任できるかどうか、

解任の要件については予めはっきりと定款に規定しておく必要があります。

 

 

理事長がいないと始まらない!


上記の通り、医療法人では、理事長には絶大な権限があり、

理事長が存在しないと動かないようになっています。

したがって、理事長が誰かなどと争っていると、その間、医療法人の運営がストップし、

実質的に医療法人が潰れてしまうことにもなりかねません。

 

 

それでは社員総会は?


株式会社では、代表取締役が株主総会を開かない場合には、

会社法に、株主自身が総会を招集できる旨の規定がありますが、

医療法人では、理事長以外の者が社員総会を招集できるのかどうかが極めて不明確です。

ですので、医療法人がおかしなことになっていても、

他の理事はただ歯ぎしりして見ているほかないということになってしまいます。

 

 

まずは定款を整理するところから


以上の通り、医療法人を安定・適正に運営できるようにするためには平素から、

かなり作り込んだ定款を準備しておく必要があり、

モデル定款にあぐらをかいていると法人にとって致命的な事態が生じるかもしれません。

 

 

 

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