契約書チェック・作成依頼手続

①お問い合わせ
  まずは、契約書チェック・作成をご依頼したい旨をお知らせ下さい。

  なお、期限が切迫している場合にはその旨も教えて下さい。

②契約書たたき台・情報提供・参考資料等の受領
  依頼者の方から弊所が、すでにある契約書のたたき台、

  契約書作成に必要な情報をご提供頂き、または、

  参考資料等を受領させていただきます(もちろん秘密厳守です)。

③弁護士からのヒアリング
  依頼者の方から弊所弁護士がご依頼される内容、

  どのような契約書のチェック・作成を望まれるのか等を

      聞き取りさせて頂きます。

④委任契約書の締結
  この委任契約書とは、

  弊社と依頼者の方との契約書チェック・作成を依頼される旨の契約です。

⑤契約書のチェック・作成作業の着手
  なお、着手後も担当弁護士から不明点についてのご質問や

  追加の情報提供依頼をさせて頂く場合がございます。

  また、ヒアリングの際に伝え忘れたことがあった場合には、

      すみやかにご連絡下さい。

⑥納品
  納品後も、追加・修正希望があればお申し出下さい。

  また、どうして、このような文章になっているのか等、

  ご不明点についてはご遠慮なくお問い合わせ下さい。
  

  納品後すみやかに、相手方と契約締結といけばそれで終了ですが、

  相手方から釈明を求められたり、

  文章の追加・修正・削除が求められる場合も多々あることですので、

  その場合のフォローはもちろんさせて頂きます。

Q&A

 

Q1 契約書のチェックを依頼したいのですが、とりあえず、

ざっと目を通してもらえればいいのでその場合の料金はどのようになりますか?

 

A1 申し訳ございませんが、

      「ざっと目を通す」というようなことは行っておりません。

   それでは、何のために契約書のチェックをするのか意味がありませんし、

       不完全な状態であるにもかかわらず、

       弁護士事務所がチェックをしたという事実だけが

       一人歩きするとお互いに不幸な結果になるためです。

 

 

Q2 取引先との契約条件や契約内容の交渉自体もお願いできませんか?


A2 交渉自体も可能です。

      ですが、そうしますと、契約書のチェック・作成というより、

      いわゆる契約締結交渉のご依頼という形になりますので、

      弁護士報酬も異なって参ります。

 

 

Q3 どうせ、相手方の立場が強いので、こちらに有利な条項は入れてもらえるはずは

ないと思うのですが、それでもチェックをお願いした方がよいですか?

 

A3 よくあるご質問です。

      大変、つらい現実ですが、

    「契約書に印をつかないんだったら仕事はやらない」

      と言われてしまうとどうしようものない場合があります。

      ただし、下請法など、そもそも契約書に記載すること自体が

      違法という条項もございますので、チェックする意義はありますし、

      弁護士事務所に目を通すということで

      あまりに非常識な契約書案文をそもそも出させないという抑止にもなります。

 

 

Q4 どんな種類の契約について依頼できるのですか?


A4 特に制限はありませんが、例えば、下記のような契約が対象となります。
        ● 各種売買・賃貸借・リース契約
        ● 特許・商標・著作権等ライセンス契約実施許諾契約、商品化権関連契約
        ● 事業譲渡・株式譲渡契約
        ● 販売委託・業務委託・OEM契約
        ● 秘密保持契約(NDA)
        ● フランチャイズ契約、代理店契約
        ● コンサルティング契約、請負契約

 

 

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